ファイナンシャルプランナーになる 2級FP技能士無料ポイント講座



2級FP技能士 過去問 模範解答・解説  目次へ


ファイナンシャルプランナーになる 2級FP技能士無料ポイント講座

2級FP技能士学科試験 過去問 模範解答・ポイント解説 2007年9月分




相続・事業承継


問題 47


解答3


ここから、相続・事業承継の問題です。まずは、夫婦間の贈与に関してです。この問題は、夫、妻が支払った金額の割合と持分割合が一致していれば良いだけの話ですから、簡単な問題です。

選択肢1を例にとって説明します。

住宅購入資金3000万円のうち、夫が2000万円(500万円+1500万円)、妻が1000万円(500万円+500万円)支払ったということですから、資金の分担は、夫2/3と妻1/3ですね。持分割合も同じ数字になっていますから、これは贈与ではありません。

後はこの計算を繰り返していけば良いだけです。こういう問題で点を落とさないようにしてくださいね。



問題 47


解答4

贈与に関する問題ですね。これもまた、間違えてはいけない問題です。

選択肢1は、贈与者という部分が間違っています。贈与税が課せられるのは、財産をもらった人、すなわち
受贈者です。贈与者とは、財産をあげた人のことです。


選択肢2は、覚えておきましょう。贈与税に限らず、何かの特例を使う場合は、
申告が必ず必要です。特例を使う使わないは、本人の自由ですから、税務署だって言ってもらわないとわかりませんよ。


選択肢3も知らないと困ります!物納は、
相続税のみの制度です!!!


選択肢4は正しい記述(正解肢)。この問題では、「贈与税の延納」となっていますが、「相続税の延納」でも同じです。「延納制度は」と置き換えて覚えておいた方が良いでしょう。



問題 47


解答1


遺産分割に関する問題です。とりあえず、
現物分割換価分割代償分割の内容は覚えておいてください。どうしても、丸暗記ぐせが抜けない人は、こういった箇所を苦手とするのですが、これは、名前がそのまま答えになっています。


現物分割とは、財産をそのまま現物で分割ということ。A土地は長男に、B土地は次男にと言った具合です。

換価分割の換価は、わかりにくければ換金に置き換えてください。意味はわかりますよね?

代償とは、代わりに償う(つぐなう)と言う意味です。遺産分割の話ですから、償うのは、相続財産をもらった人です。代償分割とは、相続財産を
特定の者がもらうかわりに、自分の財産からその他の相続財産をもらえない人に償ってあげるということです。文中にある債務とは、この償いのことを言っています。


というわけで選択肢2〜4はすべて正しい記述。選択肢1が誤りです。一部分の分割が無効なら、いつまでたっても分割が終わらない気がしませんか?



問題 47


解答4

遺留分に関する問題ですが、ひっかけ問題です。
兄弟姉妹に遺留分はありません。ですから、選択肢4のゼロが正解肢。遺留分と聞いて1/2、1/3という数字だけが頭によぎるようでは駄目です。1/2、1/3、兄弟姉妹ゼロまでしっかり頭にいれておきましょう。



問題 47


解答2


相続財産に関する問題です。ここは、絶対に得点しましょう。この問題を間違えるということは。相続税の計算問題の出題があった場合も間違える可能性が高いので、被害は甚大です。間違えた人は、よく見直しておいてください。

では、解説。

まず、
保険金、死亡退職金に関する非課税枠は絶対に覚えておきましょう。500万円×法定相続人の数です。この法定相続人の数の中には、相続放棄者は含めて計算します。これは、相続を放棄することによって法定相続人の数を増やすことを防止するためです。

たとえば、「配偶者と子供一人が相続人である場合、子供が相続放棄することによって、兄弟3人が相続人に」となったら、非課税枠が増えてしまいます。ですから、相続放棄者は含めて計算するのです。

ただし、
相続放棄者は、非課税枠を適用することはできません。よって、選択肢1および3の記述は正しく2が誤りということになります。

選択肢4の記述もただしい記述です。この3年以内という数字は、死亡退職金のみならず、配偶者の税額軽減などの特例でもこうなっていますよね。期間の区切りの目安ということです。この選択肢1・3の解説のように、こういった重要箇所は、理解しておいてくださいね。



問題 47


解答1

上場株式の評価についての問題です。適当な記述が並んでいますが、この問題は、正解肢以外は気にする必要はありません。上場株式の評価については、毎回出題される箇所ではありませんから、以下のことだけ知っておけば十分です。

上場株式は、
今日、今月、前月、前々月の終値の平均額のうち最も低い価格で評価する。

以上!かっこよく覚えたい人は、テキスト等で見ておいてください。



問題 47


解答1

小規模宅地の減額特例に関する問題です。ここもよく出題される項目です。確実に得点したいところですが、この問題は少し試験テクニックを知らないと間違えそうな問題のつくりになっています。知識の習得と出題のされ方もみておきましょう。

では、解説。

選択肢1は、もっともらしい記述が書いてあります。ただ、
「〜に限られる」という記述があります。この記述があるときは簡単そうに見えても要注意です。自信がなければ保留にするのが賢明です。よく、相続人の要件を思い出してみましょう。「生計を一にする親族」とみた記憶はありませんか?

相続人は、必ず生計を一にしているというわけではありません。よってこの選択肢が誤りの記述です。選択肢2〜4は、小規模宅地の減額特例の適用要件がそのまま羅列してあるだけです。特に選択肢2は何度も使いまわされている記述ですから頭に叩き込んでおいてください。



問題 47


解答4

相続税の納税対策の問題です。この〜対策がらみの問題は「できれば」くらいの取り組みでいいです。なぜなら、「〜対策」を考えるということは、幅広い知識を応用する力が必要ということだからです。なかなかそこまで手がまわりませんし、基本知識がしっかり頭に入っていればある程度は対応できるようになるからです。

では、解説。

選択肢1の記述は納得いかない記述です。通常、不動産の購入を検討するのは相続税の節税対策(時価と評価額の違いを利用する、特例の利用等)の場合であって納税対策としては、不動産の売却を検討するのが一般的です。ただし、評価額を引き下げるだけではなく、記述にあるような検討が必要であることは間違いありません。よって、保留にしましょう。

選択肢2は、生命保険金には非課税枠もあるし、現金なので分けやすいと言っているだけです。

選択肢3は、相続税の取得費加算の特例の話です。簡単にいえば、相続税の納税のための資産を売却した場合は、所得税を少しおまけしてくれる制度です。ここは、この程度で十分です。

選択肢4は、延納制度と物納制度についてです。これは、法律上は任意には選ぶことはできません。
原則は、現金一括納付、無理なら延納、延納も無理なら物納というように順番が決まっています。よって、これは誤りの記述(正解肢)確定です。あきらかに間違っています。

他の選択肢はともかく、この選択肢4の正解だけは知っておいてほしい知識ですね。



問題 47


解答1

貸家建付地の相続税評価に関する問題です。この問題は、難しいです。消去法で解答できれば十分だと思います。


では解説。

宅地の評価については、考え方を理解しておきましょう。借地権割合とは、路線価図に示されているアルファベットのことです。考え方としては、まず、
まったくの更地であれば自用地評価人に貸している土地であれば、自用地評価×(1−借地権割合)と考えてください。

1とは、100%と言う意味です。この算式は、自用地評価額−自用地評価額×借地権割合をかっこよく置き換えたもの。つまり、
自分で自由に使えなくなる分だけ差し引くいうことです。これが、貸宅地の評価です。

これが、わかっていれば、建物を建てて人に貸していればさらに自分で自由に使えなくなり、その建物を借りている人が複数人いればさらにさらに自分で自由に使えなくなるのでその分を差し引いていく必要があることがわかります。ですから、
貸家建付地の評価は、自用地評価額×(1−借地権割合×借家権割合×賃貸割合)となるのです。

では、普通借地権の評価は?先に記した「自用地評価額−自用地評価額×借地権割合」の算式の後ろの部分です。
自用地評価額×借地権割合が借地権の評価です。借地に建物を建てて貸している場合は、前出と同じように自由に使えない分を差し引いていくだけですから、

自用地評価額×借地権割合=借地権の評価額

借地権の評価額×(1−借家権割合×賃貸割合)

となります。というわけで、選択肢1が正解肢、選択肢2は誤りの記述ですね。

選択肢3については、
不動産貸付用宅地の減額割合は50%ですね。選択肢3は、80%減額していますから間違っています。

選択肢4の空室については、一時的なものであれば問題ありませんが、1年以上ともなると厳しいです。通達では、課税時期前後1ヶ月程度となっています。ただ、この一時的であるか否かの判断については、他の事実関係も考慮し総合的に判断することになっているので細かく覚える必要はありません。「あまりに長いのは駄目」くらいの認識で十分です。



問題 47


解答2

死亡退職金と相続対策に関する問題です。この問題を間違えた人は、解説をきいたら、さぞや自分にがっかりすることでしょう。こういう難しくみせて実は簡単という問題は多いので日頃から文章をよく読むように心がけてください。

では、解説。

死亡退職金というからには、本来、死亡退職金を支払うのは誰ですか?

法人です。

遺族に保険金が直接支払われる契約形態では、法人が支払えませんけど・・・・・。

というわけで誤りの記述(正解肢)は2番です。あとの記述は、ひととおり目を通しておいてください。時々出題されます。



                                          





☆ 2級FP技能士/AFP試験 実技試験対策 問題集のご案内


2級FP技能士/AFP試験 実技試験対策 ポイント抜粋 1週間集中対策問題集


     無料サンプルあり!もっと詳しく知りたい方は、こちらをクリック!




☆ 合格応援! 2級FP技能士/AFP試験対策 問題集のご案内






2級FP技能士/AFP試験対策 ステップアップ問題集



     ステップアップ問題集 無料サンプル登場!もっと詳しく知りたい方はこちらをクリック!





 FP技能士/AFP試験対策 合格応援シリーズ 第2弾!何が変わった!?2012年改正ポイントかんたん解説Bookのご案内


FP試験 2012年改正ポイントかんたん解説Book


     無料サンプルあり!もっと詳しく知りたい方は、こちらをクリック!





☆ 2級FP技能士/AFP試験対策 学習補助ツールのご案内


  2級FP技能士/AFP試験対策専用テキスト  「 超 抜 粋 」


「 超 抜 粋 」は、FP試験の最重要ポイントのみを抜粋した試験対策専用のテキストです。ご利用の際は、利用上の注意点をよく読んでいただいた上でご活用いただきますようよろしくお願いいたします。



   「 超 抜 粋 」 詳細 ・無料サンプル・ご利用上の注意点は、こちらをクリック!






☆ 2級FP技能士/AFP試験 学習補助ツール

合格するための学習法をあなたは知っているのか?資格試験一発合格のための効率的学習法マニュアル



      
効率的学習法マニュアル 無料サンプル登場!もっと詳しく知りたい方はこちらをクリック!





☆ 2級FP技能士/AFP対応テキスト販売のご案内

本当にあった!2級FP技能士/AFP試験に

    きっちり合格できるテキスト+ステップアップ問題集をまとめてダウンロード!
 




    無料サンプル登場!もっと詳しく知りたい方はこちらをクリック!



☆ こちらのテキストをご購入いただけた方に限り、メールでのテキスト内容についての質問等については、次回試験日前日まで何回でもお答えさせていただきます。ただし、返信が遅れる場合もございますことご了承ください。







2級FP技能士/AFP合格フルセット



      各商品の無料サンプルあり!もっと詳しく知りたい方はこちらをクリック!



☆ こちらの商品をご購入いただけた方に限り、メールでのテキスト・問題集等内容についての質問について次回試験日前日まで何回でもお答えさせていただきます。ただし、返信が遅れる場合もございますことご了承ください。


            特定商取引法に基づく表記               個人情報保護方針


 HP・メルマガ・テキスト販売に関するお問い合わせ








本ページには、FP技能士受験生が良い結果を得られるように、無料FP技能士ポイント講座をはじめとする様々な無料コンテンツが含まれています。受験生の方が、これらの無料コンテンツを利用してFP技能士試験の学習をしていただくことは、もちろんかまいませんが、無断転載、無断複製等については、かたくお断りいたします。

            Copyright(c)2007年−2013年 1級ファイナンシャルプランニング技能士 星野直輝 All Rights Reserved